「地域振興券」てどんなもの?
<交付対象>
次の方々に対して一人当り2万円の地域振興券が交付されます。
(1)15才以下の児童がいる世帯の世帯主
昭和58年1月2日以降平成11年1月1日までに生まれた児童がいる
世帯の世帯主に交付されます。
(2)16才以上の対象者
この場合は少々複雑です。A、B、C3つの場合に分かれます。
A 平成11年1月1日(基準日)において
・生活保護を受けている人
・特別養護老人ホームや障害者(児)入所施設などの社会福祉施設に
入所している人
B A以外の65歳以上の人で
・平成10年度の市区町村民税が非課税で、扶養されていない人
・その他、介護状況、老人保健施設利用状況、救護施設や厚生施設
への入所状況等により交付/非交付が決まります。
C A以外の64才以下の人で
・障害基礎年金や遺族基礎年金を特定の年金コードで受給している人で
平成10年度の市区町村民税が非課税で、扶養されていない人
どこで使えますか?
地域振興券を交付した自治体に、地域振興券特定事業者として登録されているお店で使用できます。
このお店では、ステッカーやポスターが貼ってあります。
いつまで使えますか?
交付日から6ヶ月間です。(相模原市の場合 平成11年3月10日〜9月9日まで)
額面1000円の振興券が20枚綴りで交付されます。
尚、お釣りはでません。